2009-03-17 第171回国会 参議院 総務委員会 第5号
申立て者の年齢考えますと、これは審査が長期にわたるということは高齢受給権者の潜在的権利そのものが奪われる、こういうことにもなるわけですね。新たに一定の基準を定めて、高齢者については暫定的解決をするためのスキームを設けるということを検討すべき時期に来たんじゃないのかと。この問題はもう一年以内にやりますとか、そのたびに総理大臣は、三人も替わったけれども、そのたびにそう言ってきた。
申立て者の年齢考えますと、これは審査が長期にわたるということは高齢受給権者の潜在的権利そのものが奪われる、こういうことにもなるわけですね。新たに一定の基準を定めて、高齢者については暫定的解決をするためのスキームを設けるということを検討すべき時期に来たんじゃないのかと。この問題はもう一年以内にやりますとか、そのたびに総理大臣は、三人も替わったけれども、そのたびにそう言ってきた。
一方、利用者の立場に立ちますと、特定の人が潜在的権利をあくまでも保持しているというようなことは必ずしも適当ではございませんので、二年以内に登録するようにと期限を切ることによりまして、公的資産としてそれ以降は自由にその回路配置をほかの人も使えるようにする方がベターではないかというようなことで二つのバランスを考えたわけでございまして、登録される回路配置が選別され、乱登録が防止されることは権利者以外にとっても
なぜなら、日本がアメリカの核抑止力に依存しておる限り、沖繩の潜在主権が日本にあったと同様に、アメリカは核についての潜在的権利を持っていると確信しておるのではないかと思います。日米双方の国会でどういう発言があったといたしましても、日本がアメリカの核抑止力に依存する場合、アメリカとしては日本の国土に核を置けない限り、どこかに置かなければならない。
だから、その時点において全部個人に権利を分轄してしまうというようなことは、その潜在的権利者、権能者に対する権利を冒涜するものだという、妙な基本的な法律観を実は持っておるのですが、しかし、これは本案から見ると、ひどく遠い基本問題だ、こう実は考えますが、そういう点に対してどういう御見解をお持ちになるか、こういう点をひとつお伺いしたい。
○野木政府委員 潜在的権利と申しますか、一つの用語の問題といいますか、比喩的の言い方といいますか、そういう言葉を使っていたことも、速記録等に散見されておりますが、要するに俗にいう軍人恩給復活と申しますか、旧軍人に新たに恩給を給することにしようという措置をとられましたときにも、新たな措置といっても全然縁もゆかりもないところに措置をとるというのではなく、やはり過去に一定の事実関係があった。
その例外を削除することは潜在的権利の復活である。とにかく、当然もらうべき権利が、その期間中、判明がおくれたためにおくれたと見ていいのじゃないかと思いますが、いかがでしょう。
すなわち集団的自衛権というのはただちに発動し得る顕在的権利でなくて、特定国との間に軍事的協定を結ぶことができるという潜在的権利と解釈していいわけでございますか。
そして、その道義的見地としては、軍人の潜在的権利であること並びに文官恩給が退職時の俸給に準拠するゆえんをあげられているのでありますが、この見地がいかに不合理で、ゆがめられたものであり、この法案が再軍備を計画している人々のためにする法案であるかということは、次の根拠によつて明らかであります。
しかるに緒方さんから聞けば、潜在的権利と言う。また他の場合においては、厳密なる意味においてと言う。何かもやもや影があるようにも考えられる。それでありますから、鈴木委員の質問のごとくに、こういう恩給を今審議するということは、再軍備に備えるんじやないかというようなことまで言われておるのであります。